情報掲載日:2015年11月20日
JIS認証取得者及び新たな認証申請者の皆様へ(JIS Q 9001の改正に伴う対応について)
2015年11月20日付でJIS Q 9001が改正されました。
本改正に伴い、JICQAはJIS認証取得者様(注記参照)に対し、認証省令第19条第1項の八に基づき、改正についての通知を速やかに行う予定です。 (注記)認証省令第2 条第2 項が定める基準(JIS Q 1001の附属書Bが定める審査の基準(B))によりJICQAからJIS認証を受けている組織様です。
対応上の具体的な手続きは、上記通知に別途従ってくださるようお願いいたしますが、特に留意いただきたい事項を下記に掲げます。
なお、新たな認証申請者様(申請ご予定の場合を含む)にも必要情報として関連する事項ですので、同じくお読みくださるようお願いいたします。
記
1.JIS Q 9001:2008からJIS Q 9001:2015への移行の経過措置期間は、既にJISCのHPに掲載(11月13日付)された下記URLにも示されていますが、本改正日から3年間です。
http://www.jisc.go.jp/newstopics/2015/9001mrk_yokoku.pdf
従って、ISO 9001の経過措置期間とは、その起点日・終了日が異なりますので、留意をお願いいたします(3.のQ&Aを参照)。
2.本改正により、品質管理実施状況説明書(B)の様式を改訂し、JICQAのHPに掲載しました。
3.Q&A
問1:海外のJIS 認証取得者においては、ISO 9001 認証を海外認証機関から受けているケースがほとんどであることから考えると、 ISO 9001:2015(改正日:2015年9月15日)の移行期間3年の終了日は2018年9月14日となる。一方、JIS Q 9001 の経過措置終了日は、JIS改正日から3年後となり、両規格で終了日にずれが生じることになる。
このような場合であっても、ISO 9001 の認証組織(審査登録組織)であるJIS認証取得者に対する経過措置終了日は、JIS Q9001:2008 の終了日を適用することになるのか。
答1:そのとおりです。
・ISO 9001:2015への移行期限は2018年9月14日とされています。
・JIS認証維持に関し、引き続き審査の基準(B)を希望する組織は、ISO 9001:2015への移行が終了する見通しが整った時点でJIS 認証に関する変更申請ができるものと認識されます(JIS 認証取得者様が、品質管理体制の変更を必要とする場合に限ります)。
・あるいは、ISO 9001:2015への移行が終了してから、その後にJIS 認証の変更申請を行う場合も考えられます(この場合、ISO 9001:2015への移行終了からJIS 認証の変更が終了するまでの間は、JIS Q 9001:2008に基づく審査の基準(B) が適用されている、ということになります)。
問2:JIS Q 1001 に引用されているJIS Q 9001 の解釈はどうなるか。
答2:JIS Q 1001 に引用されているJIS Q 9001 は、同様に経過措置があると解釈されます。
以 上