排出量審査を受けた依頼者は、次の事項に従うこと。
1.基本事項
- GHG排出量審査の対象となった範囲内においてのみ、GHG声明書と併せて排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書の利用及び/又は公表すること。
- 第三者が誤解を招く又は排出量審査を逸脱すると日本検査キューエイ(以下、JICQA)及び/又は認定機関が考えるような排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書の利用及び公表を行わず、かつ、他者による利用及び公表も許さないこと。
- JICQA及び適用されるGHG排出量審査の制度を損なう又は社会的信用を失墜させる方法で排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書を利用又は公表しないこと。
- 排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書は、当該GHG排出量審査の制度に基づく意見表明であることを示すためにだけに利用又は公表すること。
- どのように決定されようと、排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書の取消しの決定を受けた際には、排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書を利用又は公表しているすべての該当文書等の使用を停止すること。
- GHG排出量審査の意見表明に対する使用を許諾するマーク等は無く、マネジメントシステム認証によるJICQA登録マーク、認定機関による認定シンボルは排出量審査の意見表明への利用又は公表には使用できない。
- 文書、パンフレット又は宣伝・広告などの媒体で排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書の利用又は公表に触れる場合は、上記(1)から(7)及び項2)の規定に従うこと。
2.排出量審査の報告書の利用
- 排出量審査の意見表明を含む検証報告書又は意見書(コピーを含む)の利用にあたっては、誤解を招くような方法で使用せず、原則として検証報告書及び意見書の全文を用い、かつ、GHG声明書とともに用いること。
- 検証報告書及び意見書の所有権はJICQAに帰属する。