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ISO審査登録・JIS製品認証・GHG排出量検証

日本検査キューエイ株式会社

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サステナビリティ検証

東京都「総量削減義務と排出量取引制度」(東京都排出量取引制度)

東京都排出量取引制度の検証を2009年より実施しております。

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JICQAの東京都排出量取引制度における検証の特色

JICQAは2009年8月31日に東京都より「総量削減義務と排出量取引制度」の検証機関として登録されました。

  • 多量排出事業者会社出身の検証人が多数在籍していますので、経験豊富かつ専門性の高い検証を実施しております。
  • 検証人の大半はISO14001主任審査員資格を保有しておりますので、現場に精通した検証を実施しております。
  • 2006年より排出量検証業務を実施しておりますので、製造業、サービス業と多くの業種にて検証実績があります。

JICQAの検証プロセス

当社における検証プロセスは、以下のようになります。詳しくは資料をご請求ください。

通常 4カ月から6カ月

  • 見積作成依頼
    見積作成依頼書はこちらから入手できます。ご記入後、営業部までFax等でご提出下さい。
  • 見積書のご検討
    見積内容でご不明な点がございましたら、営業部までお問い合わせください。
  • 検証のお申し込み / ご契約
    申請情報を元に、契約締結いたします。
  • 審査チームリーダー決定
    幅広い専門性、高い検証技術を持つ検証人を選定します。
  • 排出量算定報告書の入手
    事前に排出量算定報告書等の関連情報を送付頂きます。
  • 事前書類調査
    組織が作成した算定報告書等を基に、リスク評価を行い、検証計画を策定します。
    また記載内容のルール上の不備の有無を主体に書類の検証も行います。
  • 現地訪問検証
    排出量算定が各種算定ガイドラインに従っているか、及び算定や集計の結果が適切であるかについて、検証を行います。
  • 排出量検証結果判定会議
    検証結果に基づいて、適用ガイドラインへの適合性について審議し、検証意見が適切なものであることを評価します。
  • 検証結果の提出
    上記検証結果に基づいて、検証結果報告書、検証結果の詳細報告書、検証チェックリスト、排出量検証実施報告書等を発行します。

東京都「総­量削減義務­と排出量取­引制度」(­東京都排出­量取引制度­) の概要

東京都は、2008年度(平成20年度)の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都確保条例)」の改正により、CO2排出量の大幅な削減を進めていくため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。

対象事業所

燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所(指定地球温暖化対策事業所)となります。
また3ヵ年連続してエネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上使用している場合には、「特定地球温暖化対策事業所」となります。

義務の内容

指定地球温暖化対策事業所では毎年11月末日までに、前年度の温室効果ガス排出量をに知事へ報告する必要があります。また排出量の報告に際しては、知事の 登録を受けた検証機関の「検証」を受けることが必要です。なお検証を実施した後、検証結果報告書を提出するまでに約1か月半程度要します。9月以降は込み合うため、できるだけ早めに検証を受けることをお勧めします。
特定地球温暖化対策事業では、指定地球温暖化対策事業所の義務に加えて、排出総量の削減義務が発生します。

対象となる温室効果ガス

特定温室効果ガス エネルギー
起源CO2
・電気事業者から供給された電気の使用
・都市ガスの使用
・重油の使用
・熱供給事業者から供給された 熱の使用
・その他エネルギーの使用等
温室効果ガス排出量の報告対象 総量削減義務の対象
その他ガス 非エネルギー起源CO2 ・廃棄物の焼却
・製品の製造・加工に伴い発生するCO2
総量削減義務なし
CO2以外の6ガス (CH4、N2O、PFC、HFC、SF6、NF3) ・重油などでボイラーの燃料燃焼 に伴い付随的に発生するCH4やN2O等
水の使用、下水への排水

削減計画期間

削減計画期間 5年間 第一計画期間:2010~2014年度
    第二計画期間:2015~2019年度
    第三計画期間:2020~2024年度
    以後、5年間ごとの期間
削減義務の開始 2010(平成22)年4月

削減義務率(第三計画期間)

区分 削減義務率
(基準年度比)
Ⅰ-1 オフィスビル等(※1) 27%
Ⅰ-2 オフィスビル等のうち、他人から供給された熱に係るエネルギーを多く利用している事業所(※2) 25%
工場等(※3) 25%
※1
※2
※3
オフィスビル、商業施設、宿泊施設等と熱供給事業所(区分Ⅰ-2に該当するものを除く)
事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房等から供給されるエネルギーの割合が20%以上のもの
工場、上下水施設、廃棄物処理施設など区分Ⅰ-1、 区分Ⅰ-2以外の事業所

JICQAの検証可能登録区分

区分番号 区分名称 検証内容 JICQA
検証可能区分
1 特定ガス・基準量 ・毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
・基準排出量の検証
・新規事業所の対策推進基準への適合検証
2 都内外削減量 ・都内中小クレジットの検証
・都外クレジットの検証
3 その他ガス削減量 ・その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場合の検証
4 電気等環境価値保有量 ・再エネクレジットの検証
5 優良事業所基準への適合
(第一区分事業所)
・第一区分のトップレベル事業所
・準トップレベル事業所の認定適合基準の検証
6 優良事業所基準への適合
(第二区分事業所)
・第二区分のトップレベル事業所
・準トップレベル事業所の認定基準適合の検証
関連リンク

東京都環境局 総量削減義務と排出量取引制度(キャップ&トレード制度)

サステナビリティ検証に関する見積依頼・お問い合わせは下記よりお申し込みください。

  • お問い合わせ電話番号 03-5541-2752 受付時間9時00分〜17時15分(除土日祝日)
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