東京都排出量取引制度の検証を2009年より実施しております。
JICQAの東京都排出量取引制度における検証の特色
JICQAは2009年8月31日に東京都より「総量削減義務と排出量取引制度」の検証機関として登録されました。
- 多量排出事業者会社出身の検証人が多数在籍していますので、経験豊富かつ専門性の高い検証を実施しております。
- 検証人の大半はISO14001主任審査員資格を保有しておりますので、現場に精通した検証を実施しております。
- 2006年より排出量検証業務を実施しておりますので、製造業、サービス業と多くの業種にて検証実績があります。
JICQAの検証プロセス
当社における検証プロセスは、以下のようになります。詳しくは資料をご請求ください。
通常 4カ月から6カ月
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- 見積作成依頼
- 見積作成依頼書はこちらから入手できます。ご記入後、営業部までFax等でご提出下さい。
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- 見積書のご検討
- 見積内容でご不明な点がございましたら、営業部までお問い合わせください。
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- 検証のお申し込み / ご契約
- 申請情報を元に、契約締結いたします。
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- 審査チームリーダー決定
- 幅広い専門性、高い検証技術を持つ検証人を選定します。
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- 排出量算定報告書の入手
- 事前に排出量算定報告書等の関連情報を送付頂きます。
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- 事前書類調査
- 組織が作成した算定報告書等を基に、リスク評価を行い、検証計画を策定します。
また記載内容のルール上の不備の有無を主体に書類の検証も行います。
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- 現地訪問検証
- 排出量算定が各種算定ガイドラインに従っているか、及び算定や集計の結果が適切であるかについて、検証を行います。
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- 排出量検証結果判定会議
- 検証結果に基づいて、適用ガイドラインへの適合性について審議し、検証意見が適切なものであることを評価します。
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- 検証結果の提出
- 上記検証結果に基づいて、検証結果報告書、検証結果の詳細報告書、検証チェックリスト、排出量検証実施報告書等を発行します。
東京都「総量削減義務と排出量取引制度」(東京都排出量取引制度) の概要
東京都は、2008年度(平成20年度)の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都確保条例)」の改正により、CO2排出量の大幅な削減を進めていくため、大規模事業所に対して温室効果ガス排出量の「総量削減義務と排出量取引制度」を導入しました。
対象事業所
燃料、熱及び電気の使用量が、原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所(指定地球温暖化対策事業所)となります。
また3ヵ年連続してエネルギー使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上使用している場合には、「特定地球温暖化対策事業所」となります。
義務の内容
指定地球温暖化対策事業所では毎年11月末日までに、前年度の温室効果ガス排出量をに知事へ報告する必要があります。また排出量の報告に際しては、知事の 登録を受けた検証機関の「検証」を受けることが必要です。なお検証を実施した後、検証結果報告書を提出するまでに約1か月半程度要します。9月以降は込み合うため、できるだけ早めに検証を受けることをお勧めします。
特定地球温暖化対策事業では、指定地球温暖化対策事業所の義務に加えて、排出総量の削減義務が発生します。
対象となる温室効果ガス
特定温室効果ガス | エネルギー 起源CO2 |
・電気事業者から供給された電気の使用 ・都市ガスの使用 ・重油の使用 ・熱供給事業者から供給された 熱の使用 ・その他エネルギーの使用等 |
温室効果ガス排出量の報告対象 | 総量削減義務の対象 |
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その他ガス | 非エネルギー起源CO2 | ・廃棄物の焼却 ・製品の製造・加工に伴い発生するCO2 |
総量削減義務なし | |
CO2以外の6ガス (CH4、N2O、PFC、HFC、SF6、NF3) | ・重油などでボイラーの燃料燃焼 に伴い付随的に発生するCH4やN2O等 | |||
水の使用、下水への排水 |
削減計画期間
削減計画期間 | 5年間 第一計画期間:2010~2014年度 第二計画期間:2015~2019年度 第三計画期間:2020~2024年度 以後、5年間ごとの期間 |
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削減義務の開始 | 2010(平成22)年4月 |
削減義務率(第三計画期間)
区分 | 削減義務率 (基準年度比) |
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Ⅰ-1 | オフィスビル等(※1) | 27% |
Ⅰ-2 | オフィスビル等のうち、他人から供給された熱に係るエネルギーを多く利用している事業所(※2) | 25% |
Ⅱ | 工場等(※3) | 25% |
- ※1
※2
※3 - オフィスビル、商業施設、宿泊施設等と熱供給事業所(区分Ⅰ-2に該当するものを除く)
事業所の全エネルギー使用量に占める地域冷暖房等から供給されるエネルギーの割合が20%以上のもの
工場、上下水施設、廃棄物処理施設など区分Ⅰ-1、 区分Ⅰ-2以外の事業所
JICQAの検証可能登録区分
区分番号 | 区分名称 | 検証内容 | JICQA 検証可能区分 |
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1 | 特定ガス・基準量 | ・毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証 ・基準排出量の検証 ・新規事業所の対策推進基準への適合検証 |
○ |
2 | 都内外削減量 | ・都内中小クレジットの検証 ・都外クレジットの検証 |
○ |
3 | その他ガス削減量 | ・その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場合の検証 | ○ |
4 | 電気等環境価値保有量 | ・再エネクレジットの検証 | ○ |
5 | 優良事業所基準への適合 (第一区分事業所) |
・第一区分のトップレベル事業所 ・準トップレベル事業所の認定適合基準の検証 |
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6 | 優良事業所基準への適合 (第二区分事業所) |
・第二区分のトップレベル事業所 ・準トップレベル事業所の認定基準適合の検証 |