情報掲載日:2020年04月15日
我が国の農林水産物・食品の輸出額拡大を目的として、今年度より農林水産省は、輸出促進法(内、HACCP支援法みなし規定)の一環として、輸出事業計画に対する第三者機関による確認業務制度を開始します。
JICQAは確認業務を実施する第三者機関として、3月31日に登録されました。
国際的認証を取得していない組織が、農林水産物・食品の輸出のために工場新設、改築する際に、輸出事業計画に上記第三者機関による確認書を添付すれば、日本政策金融公庫の融資を受けられる制度です。
第三者機関のリストについて、農水省のホームページに掲載されています。
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JICQAはマネジメントシステム認証のみならす、様々な認証業務を通じて、組織様のご支援をしてまいります。
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