認証取得者詳細

認証契約を
締結した日
2007/08/28
認証契約を
締結した認証番号
QA0507011
被認証者の氏名
又は名称
日本製鉄株式会社
被認証者の住所 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
認証に係る工場
又は事業場の名称
及び所在地
日本製鉄株式会社 関西製鉄所 和歌山地区(和歌山)
和歌山県和歌山市湊1850番地
認証の区分 G-3
認証に係る
日本産業規格の
鉱工業品又はその加工技術の名称

JIS G 3454:圧力配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3455:高圧配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3456:高温配管用炭素鋼鋼管
JIS G 3458:配管用合金鋼鋼管
JIS G 3460:低温配管用鋼管
JIS G 3461:ボイラ・熱交換器用炭素鋼鋼管
JIS G 3462:ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管
JIS G 3464:低温熱交換器用鋼管
JIS G 3441:機械構造用合金鋼鋼管
JIS G 3444:一般構造用炭素鋼鋼管
JIS G 3445:機械構造用炭素鋼鋼管
JIS G 3459:配管用ステンレス鋼鋼管

認証に係る
日本産業規格の
番号及び日本産業規格の種類
又は等級
JIS G 3454
STPG370(黒管),STPG370(白管),STPG410(黒管),STPG410(白管)
JIS G 3455
STS370,STS410,STS480
JIS G 3456
STPT370,STPT410,STPT480
JIS G 3458
STPA12,STPA20,STPA22,STPA23,STPA24,STPA25,STPA26
JIS G 3460
STPL380,STPL450
JIS G 3461
STB340,STB410,STB510
JIS G 3462
STBA12,STBA13,STBA20,STBA22,STBA23,STBA24,STBA25,STBA26
JIS G 3464
STBL380,STBL450
JIS G 3441
SCr415TK,SCr420TK,SCr430TK,SCr435TK,SCr440TK,SNCM431TK,SNCM439TK,SNCM447TK,SNCM616TK,SNCM625TK,SNCM815TK,SCr445TK,SCM415TK,SCM418TK,SCM420TK,SCM421TK,SCM425TK,SCM430TK,SCM432TK,SCM435TK,SCM440TK,SCM445TK,SCM822TK,SNCM220TK,SNCM240TK,SNCM415TK,SNCM420TK,SNCM630TK
JIS G 3444
STK290,STK400,STK490,STK500,STK540
JIS G 3445
STKM11A,STKM12A,STKM12B,STKM12C,STKM13A,STKM13B,STKM13C,STKM14A,STKM14B,STKM14C,STKM15A,STKM16A,STKM16C,STKM17A,STKM17C,STKM18A,STKM18B,STKM18C,STKM19A,STKM19C,STKM20A,STKM15C
JIS G 3459
SUS304TP,SUS304HTP,SUS304LTP,SUS309TP,SUS309STP,SUS310TP,SUS310STP,SUS316TP,SUS316HTP,SUS316LTP,SUS316TiTP,SUS317TP,SUS317LTP,SUS836LTP,SUS890LTP,SUS321TP
上記以外の認証に係る工場
又は事業場の名称
及び所在地+規格番号(番号のみ)

日本製鉄株式会社 関西製鉄所 和歌山地区(海南)
和歌山県海南市船尾260番地の100
大阪亞鉛鍍金株式会社
大阪府大阪市港区福崎2丁目6番24号
日鉄防食株式会社 被覆事業部 和歌山工場
和歌山県和歌山市湊1850番地

法第30条第1項又は第31条第1項の表示として表示する事項及びそれに付記する事項並びにそれらの
表示の方法

(1)表示する事項
①JISマーク
(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令第1条第1項に定める様式)
②次に掲げる事項
 1)適合する日本産業規格の番号
 2)適合する日本産業規格の種類の記号
 3)日本検査キューエイ株式会社の略称

(2)表示する事項の表示方法
 1)(1)の①は単色とし、直径5mm~50mmの大きさで表示する。
 2)(1)の②はJISマークの近傍に表示し、かつ(1)の②)の3)は単色とする。
 3)一製品ごとに吹き付けして表示する。又は、一束ごとに荷札を付けて表示する。

(3)付記する事項
 1)適合する日本産業規格で定める表示事項
 2)被認証者の氏名若しくは名称又はその略号
 3)登録認証機関が必要とする事項:認証番号
 4)工場又は事業場が複数の場合の識別表示

(4)付記する事項の表示の方法
 1)(3)の3)はJISマークの近傍に表示する。
 2)一製品ごとに吹き付けして表示する。又は、一束ごとに荷札を付けて表示する。

現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品にあっては、当該鉱工業品の個数又は量並びに当該鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に付されている識別番号又は記号及びその
表示の方法
個数又は量
識別番号又は記号及びその表示方法
認証に係る
産業標準化法の
根拠条項
産業標準化法 第30条第1項